本件は、キリロム工科大学における原告足立素音、同田中陸、同中垣祐、同淀川海都(以下「原告ら」という。)に対する退学処分に関する紛争であり、現時点においては、当裁判所は、被告A2A Town (Cambodia) Co.,Ltd、同猪塚武、同釜我昌武、同別宮健三郎(以下「被告ら」という。)に対する法的責任を判断する上で、証拠調べの実施等、更なる審理を検討せざるを得ないと認識している状況である。しかしながら、法的責任は別としても結果的に原告らが授業料等を支払って入学したキリロム工科大学を中途退学することになったこと、判決で解決する場合には相応の費用と時間を要することが見込まれるところ、大学及びその関係者と学生らが長期間にわたって紛争を継続させることは双方にとって望ましくないと考えられること、本件事案の内容、訴訟に至るまでの経過、これまでの和解協議の状況等を踏まえ、当裁判所としては、現段階において、当事者双方が歩み寄り話合いにより解決することが、本件紛争の実情、解決後の在り方等に照らして望ましいと考えるに至り、当事者双方、利害関係人板倉建太及び同谷俊二(以下「利害関係人ら」という。)にその旨の和解を勧試したところ、当事者双方及び利害関係人らは当裁判所による和解勧試の趣旨を真摯に受け止め、次の和解により、本件紛争が解決したことを確認するとともに、本和解の趣旨を尊重し、本和解成立日以降、直接又は間接を問わず誹謗中傷等といったこれを無に帰するような言動及び行動を慎み、支持しないことを誓約した。なお、本和解に当たっては、以上の趣旨を踏まえ、当事者双方及び利害関係人らがそれぞれ本件紛争に関連する一部の記事情報等の削除に応じ、かつ、技術的な問題により、本和解までに削除できなかった原告らの特定のSNSアカウントについては、当該問題が解消され次第、原告らが速やかにこれを削除するとともに、削除した場合には、遅滞なくその旨を被告らに通知することを相互に確認している。